大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)1039 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

しかし原判決理由及びその引用する第一審判決理由を通読すると、原審は、本件

売買契約には履行期限についての合意がなされてあつたこと、および、被上告人が

上告人に対し所論残代金の支払を催告したが支払を受け得なかつたので右催告後相

当期間を経て本件売買契約解除の意思表示をした事実を認定し、右解除を有効と判

断したものであること明らかであつて、原審の右判断は正当である(当裁判所昭和

二七年(オ)二四八号昭和二九年一二月二一日言渡判決、民集八巻二二一二頁参照)。

論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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